令和5度税制改正の主なポイントは以下の通りです。
1 低未利用土地の適切な利用、管理を促進するための特例措置(100万円控除)
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現行措置の適用期間を3年間(令和5年1月1日~令和7年12月31日)延長
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以下の土地は譲渡価格の要件につき上限800万円に引き上げ
・市街化区域または非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地
・ 所有者不明土地対策計画を策定した自治体の都市計画区域内に所有する土地
2 空き家の発生を抑制するための特例措置
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現行の適用措置を4年間(令和6年1月1日~令和9年12月31日)延長
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売買契約等に基づき買主が譲渡日の属する年の翌年の2月15日までに耐震改修または除去の工事を行った場合、工事実施が譲渡後であっても適用対象とする。
3 その他
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土地の所有権移転登記等に係る特例措置を3年間(令和5年4月1日~令和8年3月31日)延長(登録免許税)
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買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置を2年間(令和5年4月1日~令和7年3月31日)延長(不動産取得税)
※その他各種税制特例措置が延長されます。
詳細、問い合わせ等は国交省ホームページへ